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50歳以上の雇用者がいれば【受給可能な助成金】のご紹介

カテゴリー:助成金

企業の社長様、経営に携わる皆様、こんにちは!

アサンテ社会保険労務士事務所のマネジメントをしている南です。

 

本日は、弊社で代行申請している助成金の1つ、

65歳超雇用推進助成金をご紹介します!

管轄は『独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構』です。

 

65歳超雇用推進助成金には3つのコースがあるのをご存知でしょうか?

 

1、65歳超継続雇用促進コース

例:60歳以上被保険者数を10人以上、定年の定めを廃止すると、160万円の受給が可能です。

2、高年齢者評価制度等雇用管理改善コース

生産性要件を満たすこと、満たさなかった場合に対して、

雇用管理制度の整備等の実施に要した経費の額に助成率を乗じた額の受給が可能です。

3、高齢者無期雇用転換コース

50歳以上かつ定年年齢(65歳以上である場合は65歳)未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して助成金を受給できるコースです。

 

『65歳超雇用推進助成金』は、65歳以上だけが対象なのかと思いますが、

50歳以上からでも受給できるコースがあるのです。

 

それが、3の、『高齢者無期雇用転換コース』です。

 

50歳以上かつ定年年齢(65歳以上である場合は65歳。)未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金が貰えます。

 

対象となる事業主

◆雇用保険適用事業所の事業主であること

◆無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、60歳以上の定年を定めていること、定年の定めの廃止、65歳以上定年または希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を定めていること

 

対象となる労働者

◆支給対象事業主に雇用される期間が転換日において通算して6ヶ月以上で50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者であること

受給できる金額

対象労働者1人につき48万円。

また、会計年度における『生産性』が3年前に比べて6%以上伸びていると、

対象労働者1人につき60万円受給できます。

 

ぜひ助成金に関する疑問、お問い合わせは

アサンテ社会保険労務士事務所にご相談ください。

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